不動産会社の媒介(仲介)によって契約が成立すれば、 売主様は不動産会社に対して仲介手数料を支払うことになります。 仲介手数料には上限が決められており、「売買価格×3%+6万円(別途消費税)」 という速算法で計算することができます。 たとえば売買価格2,000万円でご自宅を売却した場合、 「(2,000万円×3%+6万円)×1.10=726,000円」が仲介手数料の上限額となります。 なお、消費税率が10%時点における計算式は以下の通りになります。
※なお、売買を対象とした仲介手数料の上限については、 「低廉な空家等の媒介の特例」(18年1月1日施行)があり、2024年7月1日より拡充され、 800万円以下(現行400万円以下)の物件まで対象が拡大、仲介手数料の上限も原則を超え、最大33万円となります。
不動産会社からの仲介手数料の請求権は売買契約が成立したときに発生します (そのため一般的に「成功報酬」と言われています)。 したがって、原則として売買契約が成立するまでは不動産会社に仲介手数料を支払う必要はありません。
不動産の売却でかかる税金は、印紙税、所得税、住民税の3つです。以下に支払い時期を示します。
■不動産売却でかかる税金と支払い時期について
印紙税については比較的単純で、売買価格によって印紙代も段階的に変わります。 ただ、譲渡所得に関する税金はかなり複雑になり、 「住んでいる場合」「長く持っていた場合」「その他特別な場合」で税額や控除額が違ってきます。 あえてシンプルに言えば、売却した金額から購入した金額を引く、 そこからさらに経費を引いて残った金額が課税対象。譲渡益が生じた場合、 その利益に対して所得税と住民税が課税されます。 一方譲渡損失が生じた場合は、その金額をほかの所得から控除できる場合もあります。 詳しくは担当者までお問い合わせください。
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